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破産手続ってなんですか?

破産(はさん)とは、財産を全部失うという意味ですが、法律では、 債務者(借りている側)が全財産を提供しても債務(さいむ:お金を支払ったり、不動産を引き渡す義務のこと)を弁済できないときに、すべての債権者(貸している側)が公平な弁済を受けられるように、裁判所の監督のもとで、破産管財人が債務者の財産を管理し、それを換価(かんか:お金に換えること)して配当を行う法的手続き です。 これを破産手続(はさんてつづき)といいます。 裁判所が破産手続開始決定をすると、債務者(破産者)のすべての財産は、破産財団(破産者の所有する財産の集団)を構成し、選ばれた 破産管財人(はさんかんざいにん)が破産財団の管理・処分を行います 。 一般的に、弁護士が破産管財人となります。

破産者の証明申請はできますか?

証明申請ができるのは,破産者及び利害関係人です。 代理人が申請する場合,委任状を添付してください。 利害関係人が申請する場合は,利害関係を証明する書面(契約書コピー等)を添付してください。 申請人が法人の場合,資格証明書(商業登記事項証明書または代表者事項証明書)を添付してください。 申請人が個人の場合,身分を証明するもの(自動車運転免許証等)を持参してください。 申請人が破産者本人の場合に,決定書記載の住所と現住所が異なるときは,決定時の住所と現住所とのつながりを証明する書面(決定時の住所の住民票の除票及び現住所の住民票,または戸籍附票等)を添付してください。 窓口においでになる方は,身分を証明するもの(社員証,自動車運転免許証等)を持参してください。

法人破産とは何ですか?

法人(会社)破産とは? そもそも「法人破産(会社破産)」とは何なのでしょうか? これは読んで字のごとく「法人」や「会社」が「破産」することです。 以下で「法人」「会社」と「破産」の意味をご説明します。 法人とは、人であることによって当然に権利義務の主体となることが認められる自然人と異なり、「法律によって権利義務の主体となることが認められているもの」のことです。 たとえば一般に「会社」と呼ばれる株式会社や有限会社、合同会社などの営利法人や、財団法人、社団法人、 NPO 法人、医療法人、弁護士法人、司法書士法人など、各種の「法人」があります。

会社の破産は成立しますか?

会社の破産は、その会社が「破産した」と一方的に主張すれば成立するものではありません。 会社の破産が成立するためには、会社が裁判所に 「破産手続開始の申し立て」 を行い、その申し立てを受けて裁判所が 「破産手続開始決定」 をしなければなりません。 会社が破産するのは、債務超過となって債権者に対してその支払いができなくなった場合や、現金・預金が不足して債権者に対する支払いが滞った場合です。 ただ、このような場合であれば無条件で破産手続開始決定がされるわけではなく、要件を満たしていると裁判所が判断しなければなりません。 そのため、破産手続きを申し立てる場合には様々な書類を準備し、多くの手続きを経なければならないのです。 会社の破産を申し立てる場合には、多くの手続きが必要となります。

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